商工会からのお知らせ
長崎市中小企業等一時金(第2期)について
長崎市では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、不要不急の外出自粛や市内の飲食店等に対して
営業時間短縮要請がなされたことに伴い、2021年4月から6月までの売上が減少している市内事業者に対し、一時金を給付します。
1.申請要件
次のいずれかにより、2021年4月、5月または6月の事業収入が対2020年同月比(又は2019年同月比)で20%以上していること。
・市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと
・県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
・飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと
2.対象事業者
上記の申請要件を満たす事業主で、2021年4月24日時点で長崎市内に本社または主たる事業所を有する者のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者。
・法人の場合は、2021年4月24日時点で資本金又は出資総額が10億円未満であるか、
資本金ないし出資総額の定めがない場合は常用従業員が2,000人以下であること
・長崎市営業時間短縮要請協力金(第1期から第3期までのいずれか)の給付を受けていないこと
・令和3年度の事業持続化支援金(宿泊事業者、軍艦島観光船協議会及び観光バス事業者)又は
公共交通確保支援金の給付を受けていないこと。
・次のいずれかに該当しないこと
・2020年1月までに納期が到来している市税を滞納している者
・暴力団、暴力団員並びにその関係者
・風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る
「接客業務受託営業」を行う事業者(ただし、旅館業法の許可を受けて営業する者を除く)
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体
3.給付額
法人、個人事業主ともに、1か月当たりの上限額は12万5千円
ただし、次のいずれかの要件に該当し、2021年4月、5月または6月の売上高が
50%以上減少している場合は、1か月当たりの上限額は17万5千円
・市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと
・県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
・飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと
4.必要書類
(1)支給申請書(第1号様式)
(2)該当要件申告書(第2号様式)
(3)誓約書兼同意書(第3号様式)
(4)2020年4月、5月または6月を含む確定申告書の控えの写し
(法人は別表一、個人は第一表)※収受日付印が押印されていること
(5)(事業収入を2019年と比較する場合)
2019年4月、5月または6月を含む確定申告書の控えの写し
(法人は別表一、個人は第一表)※収受日付印が押印されていること
(6)申請書に記載した、2020年同月(または2019年同月)の事業収入が確認できる書類
・法人 :法人事業概況説明書
・個人事業主:所得税青色申告決算書
〈所得税青色申告決算書に月別の事業収入の記載なし、または白色申告を行っている〉
事業収入が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し
(7)申請書に記載した、2021年4月、5月または6月の事業収入が確認できる帳簿の写し
(8)振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
(9)本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
5.申請期間:2021年6月28日(月)~2021年8月31日(火)※消印有効
6.申請方法:郵送(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご協力ください)
7.郵送先
〒850-8691
長崎市恵美須町1-1 長崎市中央郵便局私書箱130号
長崎市中小事業者等一時金(第2期)窓口 あて
詳細は長崎市HPよりご確認をお願いいたします。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p036866.html
申請書につきましては、商工会窓口に設置しておりますので、ご活用ください。