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2021 / 06 / 28  16:53

長崎市中小企業等一時金(第2期)について

長崎市では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、不要不急の外出自粛や市内の飲食店等に対して

営業時間短縮要請がなされたことに伴い、20214月から6月までの売上が減少している市内事業者に対し、一時金を給付します。

 

1.申請要件

次のいずれかにより、20214月、5月または6月の事業収入が対2020年同月比(又は2019年同月比)で20%以上していること。

市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと

県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること

飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと

 

2.対象事業者

上記の申請要件を満たす事業主で、2021424日時点で長崎市内に本社または主たる事業所を有する者のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者。

法人の場合は、2021424日時点で資本金又は出資総額が10億円未満であるか、

資本金ないし出資総額の定めがない場合は常用従業員が2,000人以下であること

長崎市営業時間短縮要請協力金(第1期から第3期までのいずれか)の給付を受けていないこと

令和3年度の事業持続化支援金(宿泊事業者、軍艦島観光船協議会及び観光バス事業者)又は

 公共交通確保支援金の給付を受けていないこと。

次のいずれかに該当しないこと

  ・20201月までに納期が到来している市税を滞納している者

  ・暴力団、暴力団員並びにその関係者

  ・風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る

「接客業務受託営業」を行う事業者(ただし、旅館業法の許可を受けて営業する者を除く)

・政治団体、宗教上の組織若しくは団体

 

3.給付額

法人、個人事業主ともに、1か月当たりの上限額は125千円

ただし、次のいずれかの要件に該当し、20214月、5月または6月の売上高が2020年同月比(または2019年同月比)で

50%以上減少している場合は、1か月当たりの上限額は175千円

市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと

県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること

飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと

 

4.必要書類

1)支給申請書(第1号様式)

2)該当要件申告書(第2号様式)

3)誓約書兼同意書(第3号様式)

420204月、5月または6月を含む確定申告書の控えの写し

(法人は別表一、個人は第一表)※収受日付印が押印されていること

5)(事業収入を2019年と比較する場合)

  20194月、5月または6月を含む確定申告書の控えの写し

 (法人は別表一、個人は第一表)※収受日付印が押印されていること

6)申請書に記載した、2020年同月(または2019年同月)の事業収入が確認できる書類

 ・法人   :法人事業概況説明書

 ・個人事業主:所得税青色申告決算書

 〈所得税青色申告決算書に月別の事業収入の記載なし、または白色申告を行っている〉

  事業収入が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し

7)申請書に記載した、20214月、5月または6月の事業収入が確認できる帳簿の写し

8)振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)

9)本人確認書類の写し(個人事業主の場合)

 

5.申請期間:2021628日(月)~2021831日(火)※消印有効

 

 6.申請方法:郵送(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご協力ください)

 

 7.郵送先

850-8691

長崎市恵美須町1-1 長崎市中央郵便局私書箱130

長崎市中小事業者等一時金(第2期)窓口 あて

 

詳細は長崎市HPよりご確認をお願いいたします。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p036866.html 

 

申請書につきましては、商工会窓口に設置しておりますので、ご活用ください。





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