商工会からのお知らせ
長崎市事業持続化支援金(追加)について
・新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内事業者の経営の持続と強化を図るため、
支援金を支給します。
・事業持続化支援金(小売・飲食店・宿泊事業者等)の対象業種を主たる事業として営む者及び
給付対象となる者は対象外となっております。
・国の持続化給付金との重複申請はできません。
詳細・様式は長崎市のHPをご覧ください。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p034609.html
新型コロナウイルス長崎県休業要請協力金について
長崎県から休業要請協力金の概要が公表されましたのでお知らせします。
<対象事業者>
長崎県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業・個人事業主(以下、「事業者」という)。
<申請要件>
次の全てを満たす方
(1) 長崎県内で対象施設を運営する事業者であること。
(2) 休業要請の日(令和2年4月24日)以前から、対象施設を運営していること。
(3) 令和2年4月25日から同年5月6日の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、休業等を行うこと。
ただし、要請期間中休業できなかった日があった場合で、その理由がやむを得ないと認められる場合には支給の対象となることがあります。
なお、飲食店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮する(酒類の提供は夜7時までとする)場合又は終日休業する場合は支給の対象となります(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。
(4) 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい
う。)
③ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの
<支給額>
1事業者あたり30万円
<申請手続き>
受付期間 令和2年5月中旬~6月下旬予定
給付開始時期 令和2年5月下旬予定
提出書類(予定)
- 申請書(書式は後日、本ホームページに掲載予定)
- 誓約書(書式は後日、本ホームページに掲載予定)
- 営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書等)
- 休業をしたことが分かる書類(要請の期間中に休業や時間短縮営業したことが分かる張り紙やホームページ等でのお知らせの写し等)
- 振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
- 個人事業主の場合は本人確認書類(運転免許証の写し等)
- その他県が必要と認める書類
※必要に応じて、後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyouryokukin/
【協力金関係】よくあるお問い合わせ(令和2年4月30日更新).pdf (0.11MB)
<お問合せ>
長崎県総合相談窓口
- 電話番号:095-895-2150、2650、2651
- 受付時間:9時から17時45分まで(土日、祝日も実施)
日本政策金融公庫の貸付利率の改定について
日本政策金融公庫 国民生活事業の貸付利率が、令和2年5月1日から
以下のとおり改定されますので、お知らせします。
1.担保を不要とする融資を希望される方(年利%)
基準 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別
利率 利率A 利率B 利率C 利率D 利率E 利率J 利率N 利率P 利率Q 利率R 利率U
2.16 1.76 1.51 1.26 1.51 0.76 1.11 1.86 1.96 1.76 1.96 1.66
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2.45 2.05 1.80 1.55 1.80 1.05 1.40 1.92 2.15 2.05 2.02 1.72
2.新創業融資制度(無担保・無保証人)を希望される方(税務申告を2期終えていない方)(年利%)
基準 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別
利率 利率A 利率B 利率C 利率D 利率E 利率J 利率P 利率Q
2.46 2.06 1.81 1.56 1.81 1.06 1.41 2.26 2.06
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2.75 2.35 2.10 1.85 2.10 1.35 1.70 2.45 2.35
3.担保を提供する融資を希望される方(年利%)
基準 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別
利率 利率A 利率B 利率C 利率D 利率E 利率J 利率N 利率P 利率Q 利率R 利率U
1.21 0.81 0.56 0.31 0.56 0.30 0.30 0.91 1.01 0.81 1.01 0.71
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2.10 1.70 1.45 1.20 1.45 0.70 1.05 1.57 1.80 1.70 1.67 1.37
4.災害貸付、東日本大震災復興特別貸付(震災セーフティネット関連を除く)、
平成28年熊本地震特別貸付(その他被害者を除く)、平成30年7月豪雨特別貸付(その他被害者を除く)、
令和元年台風第19号等特別貸付(その他被害者を除く)、新型コロナウイルス感染症特別貸付をご利用される方(年利%)
基準 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別
利率 利率A 利率B 利率C 利率D 利率E 利率J 利率P 利率Q
1.36 0.96 0.71 0.46 0.71 0.10 0.31 1.16 0.96
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1.65 1.25 1.00 0.75 1.00 0.25 0.60 1.35 1.25
5.経営者の保証を不要とする融資(「経営者保証免除特例制度」など)を希望される方
(1)「経営者保証免除特例制度」を希望される方
1.3.4.に掲げる融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付を除きます。)との併用になります。貸付利率については以下のとおりです。
表に掲げる利率 +0.2%となります。
(事業承継・集約・活性化支援資金(企業活力強化貸付)もしくは生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用する場合
又は十分な物的担保を提供される場合は上乗せはありません。)
(注)「経営者保証免除特例制度」については、法人と経営者との一体性の解消が図られていること等、一定の要件がございます。
(2)「ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)」を希望されるNPO法人の方
1.3.4.に掲げる利率 +0.1%となります。
6.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、生活衛生改善貸付を希望される方(年利%)
特別
利率F
1.21
連休期間中(5月2日から6日)の電話相談対応について
5月2日から6日の期間、新型コロナの影響を受けている事業者の皆様の電話相談を受け付けます。
開設時間:5月2日(土)~6日(水)9:00~17:00
電話番号:095-839-8866 混雑した場合はお待ちする場合がありますご容赦願います
対 象 者:東長崎商工会地区内(東長崎・茂木地区)中小・小規模事業者の皆様(会員非会員は問いません)
対応内容:新型コロナの影響による各種給付金や金融制度などの申請方法など