商工会からのお知らせ
2021 / 01 / 04 13:26
自営業を営む従業員の雇用保険を取得してください!
従業員の方が自営業を営んでいても、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になりました。
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用の見込みがある従業員を雇っている事業所は、取得の手続きをお願いいたします。
※従業員としての収入と自営業等による収入の金額の大小は関係ありません
●どうして取得することになったの?
従業員として勤務しつつ、自営業を営んでいる場合であっても、勤務していた会社を離職し、同時に自営業による収入もなくなってしまう可能性はあります。
そうなってしまった場合に失業等給付を受給できないという事態を避けるために、雇用保険への加入ができるようになりました。
●留意点
雇用保険に加入していた場合でも、
・離職後に自営業に専念し、求職活動を行わない
・代表取締役に就いた
・会社の役員として一定以上の収入がある
等の場合は、失業等給付を受給できない場合があります。
詳細は長崎労働局職業安定課(095-801-0040)または江迎公共職業安定所(0956-66-3131)にお尋ねください。