商工会からのお知らせ
(平戸市)電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金について
電気料および燃油価格高騰により影響を受けている市内事業者に対し最大30万円を補助する補助金が新設されました。
■対象者
補助金の対象者は次の要件を満たす事業者です。
1.令和4年9月1日時点で法人は、本社(本店)の所在地、個人事業は、住民票上の住所が平戸市内にあること。
2.農林業者、漁業者(陸上養殖事業者は除く)は本事業の対象外とする。
3.平戸市交通事業者燃油価格高騰対策支援事業補助金および平戸市貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援事業補助金は併給できない。
4.国および県から本事業と類似する補助金などの支援を受ける事業者は対象外とする。(例:長崎県介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業など)
5.令和4年9月1日時点で事業運営の実績があり、今後も事業運営の継続が見込める事業所であること。
6.令和4年9月1日時点において市税の滞納がないこと。
7.宗教活動および政治活動を実施している事業所は対象外とする。
8.平戸市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
■補助対象経費
対象となる経費は、補助金交付対象者がその事業を行う上で使用する光熱費(電気、ガス)および燃油代(ガソリン、重油、軽油、灯油)
■補助額
補助金の額は、補助金対象経費のうち、令和4年4月から9月までの期間に使用した光熱費および燃油代の合計額に1.5を乗じた額(9か月相当分)の20%相当額に対し、2分の1の額を補助金として交付する。なお、4月以降に事業を開始した事業所については、開始した月から9月までの期間で1月の平均を計算し、開始した月から12月までの期間の合計額の20%相当額に対し、2分の1の額を補助金として交付する。(上限30万円)
■交付申請
交付申請には以下の書類の提出が必要になります。
①申請書兼請求書(様式1).pdf (0.09MB)
②経費内訳書(様式2).pdf (0.09MB)
③同意書(様式3).pdf (0.06MB)
上記に加え、対象経費の領収書、それに代わる支払証明書またはクレジットなどの引き落としがわかる写し、
振込口座の通帳の写し(表紙および1・2ページの見開き)、申請者が個人事業主の場合は、本人確認書類の写し、法人の場合は登記簿の写しが必要です。
また、補助金の交付申請は、事業者につき1回限りとなりますので、計上漏れや不備にご注意ください。
申請期限 令和5年2月15日(水) 3月15日(水)
本補助金を申請される方は、商工会から郵送しております電気対象経費集計表を記入し、各経費の領収書等とあわせて商工会までご持参ください。
その他申請に必要な書類は上記よりダウンロードされるか、商工会に準備しておりますので来会ください。
ご不明点についてはお気軽にお問い合わせください。
(補助金詳細はこちら)
平戸市電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金|HIRADOじかん情報|産業・ビジネス|長崎県 平戸市(ひらどし)ホームページ (city.hirado.nagasaki.jp)