商工会からのお知らせ
2026 / 10 / 26 10:10
【長崎県最低賃金改正について】
長崎県の最低賃金が令和8年11月2日(月)から1時間1,087円に引き上げれます。従来の1,031円から56円の引き上げとなります。
最低賃金は、正社員だけでなく、パート、アルバイト、臨時職員など、雇用形態にかかわらず、原則として県内で働く全ての労働者に適用されます。
従業員の賃金が新しい最低賃金額を下回ってないか、改めてご確認ください。
月給制や日給制の場合も、賃金を時間額に換算して確認する必要があります。
なお、最低賃金の算定に当たっては通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外、休日労働の割増賃金、賞与などは対象となりませんので、ご注意ください。
