商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス関係】長崎県休業要請協力金のウェブ申請が始まりました
長崎県休業要請協力金の申請が、ウェブ上でもおこなえるようになりました。
下記のサイトにアクセス後、入力フォームに必要事項をご記入いただき必要書類を添付の上、申請をおこなってください。
ご不明な点などございましたら協力金コールセンターにお電話いただくか、商工会各支所までご相談ください。
外部リンク:長崎県休業要請協力金支給申請オンライン申請ページ
長崎県休業要請協力金申請受付センター(コールセンター)
電話番号:095ー824ー5185
受付時間:9時00分から17時00分まで(土、日も開設)
※コールセンターが繋りにくい場合
電話番号:095ー895-2615(長崎県休業要請協力金事務局)
参照:5月11日 【本日より受付開始、新型コロナウイルス関係】長崎県 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金について
5月12日 【新型コロナウイルス関係】長崎県休業要請協力金 よくあるお問い合わせ(令和2年5月12日更新)
【新型コロナウイルス関係】雇用調整助成金オンライン受付サイトの不具合について
本日よりオンラインでの受付が開始された雇用調整助成金ですが、
現在エラーが出ておりアクセスできない状況が続いております。
報道等によれば、本日中の復旧は難しいとのことです。
明日以降復旧次第、再度こちらのサイトでも案内いたします。
(外部リンク:厚生労働省 雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します)
オンライン受付について.pdf (0.46MB)
小規模事業者向け雇用調整助成金支給申請マニュアル.pdf (0.53MB)
「地域産業再起支援(非接触サービス対応普及支援)」に係る補助事業の募集開始について
長崎県が新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた県内中小企業者等の事業継続、早期回復に向けた取組や、「三密」を回避する「新しい生活様式」に対応するための非接触サービスの導入・開発等を支援することを目的に、「地域産業再起支援」に係る補助事業の募集を開始しました。
募集期間が大変短くなっておりますので、申請をお考えの方はお早めに商工会各支所までお問い合わせください。
(1)補助対象者…県内に本社を有する中小企業者等、または、2者以上の中小企業者等で構成するグループ。
※中小企業者等…事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等を含む。
(2)補助対象事業
・対人接触を抑えた営業継続・経営再起に関する事業
・巣ごもり需要(自宅で過ごす消費者に対するサービス)への対応に関する事業
・その他、地域産業の持続・再起につながる事業
(3)対象経費…広告宣伝費、開発費、人件費、備品・機械装置等購入費、旅費、消耗品購入費、借料、外注費、資料購入費、謝金等
(4)補助率…3/4以内
(5)限度額…50万円(2者以上の事業者グループにおいては、1者当たり50万円×参加事業者数)
※グループ内で補助金総額を自由に配分できることとする。
(6)補助対象期間…原則として補助金交付決定日から令和3年2月28日
※但し、事業の趣旨に合致すると認められる場合は令和2年5月1日から交付決定を行った日までに実施した事業を交付の対象として認める。
(7)対象となる取組の例
・移動商店街、ドライブスルー商店街の共同実施経費(立上及び初期運営経費)
・感染リスクを減らし安心して買物や飲食ができる環境整備(窓口透明アクリル板や空気清浄機等の設置)
・従業員の雇用維持、事業の継続を図るための研修等の開催経費、受講料補助
・飲食店のテイクアウト開始経費(広報費、持ち帰り容器のデザイン・生産)
・部屋食サービス対応経費(食事運搬用ワゴン)仕出し配達業の開始経費
・空き店舗や客室、カフェ等のテレワーク対応経費(PC用電源、wi-fi設備)など
(8)募集期間…令和2年5月15日(金曜日)から令和2年6月5日(金曜日)【必着】
(9)応募書類の提出先・問い合わせ先
長崎県産業労働部 経営支援課 サービス産業振興班
〒850ー8570 長崎市尾上町3番1号
電話:095ー895ー2653
ファクシミリ:095ー895ー2580
電子メール:s05570@pref.nagasaki.lg.jp
外部リンク:長崎県(申請様式など詳細につきましては、こちらをご確認ください。)
【6月1日(月)より募集開始】対馬市宿泊施設等機能向上整備支援補助金
観光客の顧客満足度及び利便性の向上を図るとともに、宿泊施設、飲食店の受入体制の強化及び更なる観光産業の発展を図る事業所に対し、対馬市が施設の整備に要する経費を支援します。
募集が始まるのは、6月1日(月)からです。
申請に関しましては条件もございますので、事前によくご確認ください。
ご不明な点等ございましたら、対馬市役所 観光商工課か商工会各支所までお問い合わせください。
対象施設…市内において旅館・ホテル・飲食店を経営する者(ただし、3年以内に新設された施設、簡易宿所、農林漁業体験民泊は対象外)
申請要件…旅館・ホテル・飲食店を経営又は所有している者で①から⑧の全てに該当すること。
①市が推進する観光振興事業に参画できる者
②一般社団法人対馬観光物産協会に加盟している者若しくは加盟する者
③宿泊施設等での営業において、地産地消の推進に取り組む者
④市税及び国民健康保険税を滞納していない者
⑤令和3年3月31日までに事業が完了できる者
⑥施設の改築、増築及び改修について、所有者の承諾を得ている者(所有者が申請する場合は要件不要)
⑦事業が完了した日から3年以上継続して事業を営む意思を有する者
⑧暴力団等に関与していない者
対象事業…施設の外壁、内装、Wi-Fi機器、トイレの洋式化、浴槽等の整備、パンフレット、メニュー表の作成及びリニューアル、ホームページの開設及びリニューアル、多言語補助機器の整備など
補助額…対象経費の70%以内とし、上限300万円まで
募集期間…令和2年6月1日(月)から令和2年8月31日(月)まで
提出及び問い合わせ先…申請書の内容確認を行いますので、提出は観光商工課への持参となります。
対馬市 観光交流商工部 観光商工課
対馬市厳原町国分1441番地 電話:0920ー53ー6111
受付時間:9時00分~17時30分(土、日、祝日を除く。)
(外部リンク:対馬市 宿泊施設等機能向上整備支援補助金 ※応募書類様式もダウンロードできます。)
対馬市宿泊施設等機能向上整備支援補助金募集要領.pdf (0.39MB)
【新型コロナウイルス関係】対馬市 納付が困難になった方への市税徴収猶予制度について
対馬市において、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった方は、以下の特例制度・現行の徴収猶予制度を活用し、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
詳細につきましては、対馬市税務課にお尋ねください。
特例制度
【概要】
・新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった法人又は個人は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
<対象となる方>
以下の1、2のいずれも満たす方
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時的に納付または納入を行うことが困難であること。
<申請手続等>
令和2年6月30日、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
(リーフレット)徴収猶予の特例制度.pdf (0.14MB)
現行の徴収猶予制度(地方税法第15条)
【概要】
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価(差し押さえ)の猶予制度がありますので、下記相談窓口までご相談ください。
(チラシ)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度.pdf (0.26MB)
相談窓口
対馬市 市民生活部 税務課 電話:0920ー53ー6111
国税、県税における納税の猶予、徴収の猶予の「特例制度」
国税、県税においても納税の猶予・徴収猶予の「特例制度」があります。
【外部リンク、国税】国税庁ホームページ
国税の納税猶予の場合の問い合わせ先:福岡国税局(電話番号:092ー474ー6050)
【外部リンク、県税】長崎県ホームページ
県税の納税猶予の場合の問い合わせ先:対馬振興局税務課(電話番号:0920ー52ー1311)