商工会からのお知らせ
2023 / 09 / 20 11:42
最低賃金改定のお知らせ(R6.10.13より)
愛媛県労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月6日から施行することとしました。
この決定により、10月13日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間956円以上としなければなりません。
次の点についてご留意ください。
・愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
詳細等のお問い合わせ先
・愛媛県労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)
・松山労働基準監督署 (電話 089-917-5250)
・新居浜労働基準監督署 (電話 0897-37-0151)
・今治労働基準監督署 (電話 0898-32-4560)
・八幡浜労働基準監督署 (電話 0894-22-1750)
・宇和島労働基準監督署 (電話 0895-22-4655)