商工会からのお知らせ
事業復活支援金 申請期限の延長及び差額給付について
先日掲載いたしました「周桑商工会からのお知らせ」にあります事業復活支援金の申請期限等に変更がありましたのでお知らせいたします。
1、申請期限の延長・事前確認の実施期限の延長について
‣申請IDの発行期限:2022年5月31日(火)
‣事前確認の実施期限:2022年6月14日(火)
‣申請期限:2022年6月17日(金)
申請IDを発行していないと6月中に申請は出来ませんのでご注意ください。
2、差額給付の申請方法と申請期間について
差額給付とは、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象になる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
‣申請期間:2022年6月1日(水)~6月30日(木)
※6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。
‣給付要件:以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
・事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
・初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
・差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
・差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む 月以降のいずれかの月を対象月とすること
詳細につきましては下記の事業復活支援金ホームページ及び申請要領をご参照ください。
また、商工会でも相談対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
<事業復活支援金ホームページ>
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
<差額給付の申請要領>
差額給付申請要領.pdf (1.58MB)