商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 16 09:22
雇用保険被保険者を雇用する事業主・雇用保険被保険者のみなさまへ
令和2年4月1日からすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となりました。
令和2年4月1日において満64歳以上である高年齢者労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に
雇用保険料の納付が必要となりました。
詳細は下記のPDFをご覧ください。
2020.04.16.092256.pdf (0.11MB)