商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 27 17:12
障害者の法定雇用率の引上げ等について
今般、障害者の雇用に関する状況等の変化から、政令等の改正が行われました。
つきましては、下記の資料をご確認のうえ、必要な対応をお願いいたします。
なお、主な改正内容は以下のとおりです。
・令和3年3月31日以降から障害者の法定雇用率の引き上げ(2.2%→2.3%)
従業員が43.5人以上の民間企業は、毎年障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならず、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障碍者雇用促進者」を選任するよう努めなければなりません。
詳しくはこちら(https://www.mhlw.go.jp/content/000683158.pdf)をご確認ください。