商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 21 09:12
国税の特例猶予について(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
要件等は、リーフレットをご確認ください。
猶予制度周知リーフレット.pdf (0.56MB)