商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 08 11:10
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例及び感染症対応休業支援金・給付金の申請期限について
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
詳しくはリーフレット( リーフレット「雇用調整助成金等の申請期限について」.pdf (0.38MB))をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金及び休業支援金・給付金の特例情報や具体的な手続きの流れについては、厚生労働省・都道府県労働局のホームページで案内されています。
■雇用調整助成金に関する厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
■休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html