皆野町商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 09 / 30  10:39

埼玉県最低賃金の改訂のお知らせ

<埼玉県最低賃金の改正のお知らせ> 

 

 

 令和4年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額987円(引上げ額31円)となります。

 

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め

 

県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。

 

使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり987円以上かどうか必ず確認しましょう。

  (※ 一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)

 

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

 

  

詳しくは埼玉労働局のホームページをご確認ください。

また、厚生労働省のホームページでも最低賃金制度について詳しい解説があります。

 

 pdf 埼玉県の最低賃金(R4.9.1更新)xlsx.pdf (0.01MB)

2024.05.05 Sunday
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