お知らせ

2012-01-25 00:00:00

残業を行う場合には事前の届けが必要です。

時間外労働(残業・休日労働)を行う場合は、事前に「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)の届けが必要です。



 労働時間は原則、1日8時間、1週40時間と定められ、これを超えて労働させる場合には「何時間まで延長できるとするか」を労使の協定の形(36協定)で監督署に届出ない限り違法な残業となってしまいます。
 また、この36協定を結ぶ際の延長時間には労働者の健康を考えた目安の「限度時間」(例えば1月45時間)が設けられていて、臨時的な事情を想定してこの限度時間を超えて協定する方法(特別条項付き協定といいます。)もありますが、この場合は法定の割増率25%を超える割増賃金率にする努力義務があって、この率を協定の中で定めることになっています。

2012-01-05 00:00:00

岩国西商工会会報 第13号

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