お知らせ

2022-01-30 12:24:00

事業復活支援金について

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援するための支援金「事業復活支援金」の申請が開始します。

【申請期間】令和4年1月31日(月)~5月31日(火)

【給付対象】①と②を満たす中小法人・個人事業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
 2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して
 50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

【給付額】基準期間の売上高-対象月の売上高×5か月分
 ※基準期間とは、2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間)
 ≪中小法人等≫上限最大250万円 ≪個人事業者等≫上限最大50万円

【登録確認機関による事前確認について】
 確定申告時期と重なるため、混雑が予想されます。
 事前確認を希望される事業者は必ず事前に連絡をください。
 事前確認時に必要な書類は支援金事務局のHPに掲載されている通りですので必ずご確認ください。
≪連絡先≫岩国西商工会
・周東支所 0827-84-0183
・玖珂支所 0827-82-2660
・由宇支所 0827-63-0753

 事前確認以外に関する内容については
 以下の相談窓口へお問い合わせください。

【お問い合わせ】
 相談窓口(8:30-19:00 土日・祝日含む全日)
 TEL:0120-789-140
 (IP電話専用回線 03-6834-7593)


詳しくは、事業復活支援金事務局HPをご確認ください。
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

2022-01-30 11:03:00

第4期・飲食店等への営業時間短縮要請協力金について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、令和4年2月1日(火)から令和4年2月20日(日)までの間、飲食店等に対し営業時間短縮等が山口県より要請されました。
これに伴い、要請に協力した事業者に対し、「第4期・営業時間短縮要請協力金」が支給されます。


対象店舗:食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
     ※飲食店等の営業許可を取得しているカラオケボックスや結婚式場等を含む
     ≪対象外店舗の具体例≫
      宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、
      飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設、
      夜間の長期滞在を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶等


現在、要請されている営業時間短縮等(第3期)とは、要請期間だけでなく酒類の扱い等大きく異なっておりますので、協力金を申請予定の事業者は必ず下記【山口県HP】にて詳細をご確認ください。

新型コロナウイルス・第4期・飲食店等への営業時間短縮要請協力金について|山口県 (yamaguchi.lg.jp)

お問い合わせ先
【山口県時短要請・協力金窓口】
電話番号:1月31日(月)まで 083ー933ー2529
2月1日(火)以降 0120-780-878

受付時間:9時~17時(土・日・祝 除く)

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2022-01-12 15:26:00

新型コロナウイルス感染症に係る企業向けPCR検査の実施について

 

1月7日に「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことに伴い

岩国地域の企業を対象にした、職場単位で検査キットを配布する方法による集中的検査が実施されます。

 

検査を希望される企業または詳細につきましてはpdf こちら (0.2MB)をご確認ください。

 

 申込方法は、別添「PCR検査連絡票」をご記入の上、商政課のメールアドレス宛にご提出ください。

(a16100@pref.yamaguchi.lg.jp)

 

【問い合わせ先】

■山口県健康福祉部新型コロナウイルス感染症対策室

担当:岡本、松田 電話 083-933-2490、FAX083-933-3007

 

2022-01-08 09:00:00

第3期・飲食店等への営業時間短縮要請協力金について

明日令和4年19()から行われる、岩国市・和木町の飲食店等への時短要請及び協力金についてお知らせします。


■要請期間 
19()131() 23日間

■要請内容
営業時間を
5時〜20時までに短縮(もともと20時以降営業していない店は対象外)
酒類の提供は終日停止
同一テーブルの同一グループでの利用は
4人以内に制限

■対象者等についてはこちらをご覧ください
pdf 第3期・飲食店等の営業時間短縮要請協力金のご案内.pdf (0.18MB)

 



協力金の申請は
21()からですが、その際の書類に「営業時間短縮又は休業に関するチラシの店舗内と店舗外への掲示状況が分かる写真」とありますのでご対応ください。
(掲示チラシ山口県参考様式)

pdf 営業時間短縮チラシ(記載例あり).pdf (0.06MB)

pdf 休業チラシ(記載例あり).pdf (0.05MB)


また、協力金の支給要件に「
要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮に協力いただいていること」とありますのでご注意ください。

■詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/corona/corona_jitan3.html

 


■問い合わせ:山口県時短要請・協力金相談窓口 TEL 083-933-3990
9時~17時(110日(月・祝)までは、土日祝も開設しています)

2022-01-05 08:18:00

雇用保険マルチジョブホルダー制度について(制度改正)

令和4年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
この制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで雇用保険被保険者となることができる制度です。

<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用保険見込みが31日以上であること

詳しくは、以下の厚生労働省のホームページ等をご覧ください。
【厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について】

pdf 事業主向けリーフレット.pdf (0.6MB)

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