坂口社会保険労務士事務所

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2016 / 03 / 20  00:00

事業主の皆さん必見!!36協定

会社が法定労働時間以上の残業や法定休日出勤を従業員(1人でも)に課す場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています。

この「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに従業員に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。

2024.05.19 Sunday
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