お知らせ

2021 / 10 / 31  11:52

遺言(普通遺言、特別遺言)

遺言(普通遺言、特別遺言)

◇15才に達した者は遺言できます。

◇普通方式には通常、自筆証書遺言と公正証書があります。

◇自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自署、押印し、相続開始後裁判所の検認を受けます。

◇出来れば公証人に依頼した公正証書遺言をお勧めします。

 この遺言は検認不要です。が証人2名の立ち会いで、公証人に口述が必要です。

◇これとは別に、法務局で、自筆証書遺言を保管する制度があります。この場合も検認不要です。

2024.04.24 Wednesday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる