お知らせ
2021 / 10 / 31 11:52
遺言(普通遺言、特別遺言)
◇15才に達した者は遺言できます。
◇普通方式には通常、自筆証書遺言と公正証書があります。
◇自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自署、押印し、相続開始後裁判所の検認を受けます。
◇出来れば公証人に依頼した公正証書遺言をお勧めします。
この遺言は検認不要です。が証人2名の立ち会いで、公証人に口述が必要です。
◇これとは別に、法務局で、自筆証書遺言を保管する制度があります。この場合も検認不要です。