お知らせ

2011 / 07 / 22  00:00

不動産の測量・調査及び表題登記・権利登記

◆土地・建物は現況に合わせて調査・測量・表題登記をする場合があります。
◆不動産の売買・贈与は権利登記をしなければ対抗力が有りません。
◆売主、買主の双方で登記原因証明情報を作成し、登記をすることになります。
◆農地の場合は、農業委員会の許可が必要です

2024.04.25 Thursday
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