お知らせ

2016 / 02 / 05  09:00

認知症、知的障害、精神障害、法定後見、任意後見

◇法定後見制度には、障害の程度によって、後見、保佐、補助の形態が有ります。裁判所へ申請し、決めて貰います。
◇後見人、保佐人、補助人は、本人に代わって、代理人として法律行為を行いなす。例えば、本人に代わって、財産管理、不動産契約、入所契約なり、遺産分割協議をします。

2024.05.06 Monday
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