お知らせ
2023 / 02 / 28 15:03
コロナマル経の貸付期間等の改正について
長期化するコロナ禍の影響から事業者の債務は増大しており、その対応として、コロナマル経の貸付期間を、運転資金・設備資金共に「10年」から「20年」に改正し、元金の据置期間についても、5年以内に改正することとなりました。
つきましては、別紙等をご確認いただくとともに、中小・小規模事業者に対する金融支援にあたっては、現行、令和5年3月末が取扱期限である本制度を積極的にご活用いただくよう、お願い申し上げます。
なお、今回の改正に伴う事務取扱の変更はありません。
別紙:新型コロナウイルス対策マル経(コロナマル経)の貸付期間等の改正について.pdf (0.09MB) 別添2:改正に伴う要綱の新旧対照表.pdf (0.39MB)
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