商工会からのお知らせ
固定資産税の軽減について
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間に比べて30%以上減少している場合、課税標準の割合が下記のとおりとなります。
売上高減少割合 |
課税標準額軽減割合 |
30%以上50%未満の減少 |
2分の1に軽減 |
50%以上の減少 |
ゼロに軽減 |
特例を受けるためには、事前に認定経営革新等支援機関[ 商工会 ] 等による確認と、令和3年1月4日から2月1日までに福井市資産税課へ申告が必要です。
認定経営革新等支援機関 [商工会] 等への申告書類 |
①中小事業者(個人、法人)であること / 申告書の誓約事項で確認 |
②事業収入の減少 / 会計帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認 |
③特例対象家屋の居住用・事業用割合 / 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認 |
詳しくは、福井北商工会にお問い合わせください。
本所(森田)☎56-1610・河合支所☎55-0163・川西支所☎83-0150
持続化給付金のお知らせ(再)
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金。
給付額 |
中小法人等は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
🔷売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ケ月)
給付対象の主な要件 |
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10屋円未満、または、②前期の定めがない場合、通常使用する従業員の数が
2000人以下である事業者
申請期間 |
令和2年5月1日から令和3年1月15日
令和3年1月15日の24時までに申請が完了していること
詳しくは、 経済産業省 持続化給付金 のホームページをご覧ください。
家賃支援給付金に関するお知らせ(再)
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
支給対象(①.②.③すべてを満たす事業者) |
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について
・1か月で前年同月比▲50%以上または、
・連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額 |
◎給付限度額は法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給します。
算定方法 |
◎申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
申請の期間 |
◎令和2年7月14日から令和3年1月15日
令和3年1月15日の24時までに申請の受付が完了していること。
詳しくは、 経済産業省ホームページ をご覧ください。
福井県 感染拡大防止対策経費の助成(案)
対 象 者 次の条件の全てに当てはまる企業、個人事業主、団体等
・業界団体等が作成した感染拡大予防ガイドライン※に基づく感染拡大防止対策を実施している
※作成されていない場合は、福井県の感染拡大防止対策ガイドライン(暫定版)
・県内に所在する事業所等を拠点に事業活動を行っている
・福井県の『感染防止徹底宣言』ステッカーを提示している
支 援 の 内 容 助成額 上限10万円/事業所(下限額5万円)
*カラオケを伴う飲食店等に条件付き上乗せあり
助成率 4/5
対象となる経費 令和2年7月30日(木)以降に実施した以下の対策に係る費用
・飛沫感染対策費用 (例)座席間への仕切り(アクリル板、透明ビニールシート等)の設置 他
・換 気 対 策 費 用 (例)換気扇の設置、窓を開けて換気するための網戸の設置 他
・消毒・衛生管理費用 (例)消毒液・アルコール液の購入 他
・非 接 触 応 費 用 (例)センサー付き蛇口の設置 他