商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 07 10:24
持続化給付金のお知らせ(再)
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金。
給付額 |
中小法人等は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
🔷売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ケ月)
給付対象の主な要件 |
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10屋円未満、または、②前期の定めがない場合、通常使用する従業員の数が
2000人以下である事業者
申請期間 |
令和2年5月1日から令和3年1月15日
令和3年1月15日の24時までに申請が完了していること
詳しくは、 経済産業省 持続化給付金 のホームページをご覧ください。