商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 07 11:50
固定資産税の軽減について
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間に比べて30%以上減少している場合、課税標準の割合が下記のとおりとなります。
売上高減少割合 |
課税標準額軽減割合 |
30%以上50%未満の減少 |
2分の1に軽減 |
50%以上の減少 |
ゼロに軽減 |
特例を受けるためには、事前に認定経営革新等支援機関[ 商工会 ] 等による確認と、令和3年1月4日から2月1日までに福井市資産税課へ申告が必要です。
認定経営革新等支援機関 [商工会] 等への申告書類 |
①中小事業者(個人、法人)であること / 申告書の誓約事項で確認 |
②事業収入の減少 / 会計帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認 |
③特例対象家屋の居住用・事業用割合 / 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認 |
詳しくは、福井北商工会にお問い合わせください。
本所(森田)☎56-1610・河合支所☎55-0163・川西支所☎83-0150