2025-12-11 10:58:00

 

令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被害を受けられたかたについては、次のとおり被害の状況に応じた県税の減免措置等がありますので、最寄りの県税事務所へご相談ください。

 令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被災されたみなさまへ[83KB]

減免措置・納税の猶予制度

 財産等に甚しい被害を受け、担税力を失ったと認められるかたについて特に必要があると認められる場合には、申請により、県税を減免できる制度があります。
 また、災害により県税を一時に納付することができないときは、申請により、県税の徴収を猶予する制度があります。
 
 詳しくは、「納税の猶予・減免」のページをご覧ください。

県税の減免に関する特別措置

 災害救助法適用地域に住所のあるかたなどで財産等に甚しい被害を受けたかたには、特別に県税を減免する措置を講じることとしています。

※災害救助法適用地域(令和7年12月8日適用)
 八戸市、三沢市、むつ市、上北郡野辺地町、上北郡七戸町、上北郡東北町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡大間町、下北郡東通村、三戸郡南部町、三戸郡階上町

1 対象者
 県税の課税地又は住所地が災害救助法適用地域にある者のうち、財産等に甚しい被害を受けた者
2 減免する税目その範囲
(1) 減免する税目
 個人事業税、不動産取得税及び自動車税(種別割)
(2) 減免する範囲
ア 個人事業税及び自動車税(種別割)
 令和7年度までの各年度分のもの
イ 不動産取得税
 災害時までに取得した不動産に係るもの
 ただし、いずれの税目についても、 納付済みのものについては適用になりません。
3 減免の手続
 被災証明等の証明書を添付して県税事務所に申請してください。
 →災害による県税の減免申請書【PDF】[101KB] 【Excel】[27KB]

期限の延長制度

災害により期限までに申告書等の提出ができないかたについては、申請により、期限を延長する制度があります。

→災害等による期限の延長申請書【PDF】[64KB] 【Excel】[23KB]

 

【県税に関するお問い合わせ】

◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)

 

2025-12-10 12:00:00

七戸町商工会および関係機関では令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関する特別相談窓口を開設しています。

 

※文字にアンダーラインがあるものは関連ページにリンクしています。 

受付機関 電話番号 受付時間 相談内容
七戸町商工会 0176-62-2521

平日

8:30

~

17:15

災害に関連する経営相談

各支援機関の制度内容

青森県商工会連合会 017-734-3394

平日

 8:30

 ~

 17:15

災害に関連する経営相談

日本政策金融公庫 青森支店

 

国民生活事業

0570-003521

 

中小企業事業

017-734-2511

平日

9:00

~

17:00

災害融資

既存借入れの返済

21あおもり産業総合支援センター

青森県よろず支援拠点

017-721-3787

平日

8:30

~

17:15

災害に関連する経営相談

 

独立行政法人

中小企業基盤整備機構【東北本部】


 

企業支援部企業支援課

022-716-1751

 

 

共済相談室

050-5541-7171

平日

9:00

~

17:00

小規模企業共済契約者に対する災害時貸付

 

 

 

 

2025-12-09 16:52:00

 経済産業省では、令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関して、青森県及び岩手県の8市11町5村に災害救助法が適用さたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行うことが決定しました。

1.特別相談窓口の設置

青森県及び岩手県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部並びに東北経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照)

2.災害復旧貸付等の実施

今般の地震により被害・影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に青森県及び岩手県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。(参考資料2参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された青森県及び岩手県の8市11町5村において、今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

青森県及び岩手県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された青森県及び岩手県の8市11町5村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料4参照)

<災害救助法適用地域>
青森県:八戸市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、大間町、東通村、南部町、階上町
岩手県:宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町

関連資料

担当

  • 1.及び5.に関するお問合せ先

    中小企業庁 経営安定対策室長 太刀川
    担当者:矢野、鈴木、馬場
    電話:03-3501-1511(内線5251~3)
    メール:bzl-keieiantei-toiawase★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • 2.から4.に関するお問合せ先

    中小企業庁 金融課長 橋本
    担当者:藤岡、山本、辺見
    電話:03-3501-1511(内線 5271~5)
    メール:bzl-contact-finance★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

2025-12-09 14:59:00

青森県経済産業政策課からのお知らせです。

12/8に発生した青森県東方沖を震源とする地震による被害について、以下の通り特別融資制度の災害枠に追加されました。

 

青森県特別保証融資制度における経営安定化サポート資金特別融資制度要綱2(3)①

に規定する「県が指定する災害等」について、次のとおり指定します。

 

○ 指定する災害等 

  令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害

 

○ 施行日

  令和7年12月9日

 

【この制度は民間金融機関が融資窓口となります】

◆詳しくは県庁ホームページをご確認ください

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/marutei.html

2025-12-08 09:16:00

青森県特定(産業別)最低賃金は、下記のとおり改定されます。

【効力発生日】 令和7年12月21日 
産業名 時間額
改定後 改定前  

鉄鋼業

1,109円 🆕

1,045円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,045円 🆕

968円

百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業
(※令和6年4月1日から日本産業分類が変更されたことに伴い、件名が「各種商品小売業」から「百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業」に変更されましたが、適用範囲については、これまでと変更ありません。)

1,029円 🆕

956 円

自動車小売業

1,029円 🆕

963円

注:①電気機械器具等製造業は、令和7年11月21日から12月20日までは、青森県最低賃金(1,029円)が適用されます。
  ②
百貨店・総合スーパーマーケット・その他の各種商品小売業、自動車小売業は、令和7年11月21日から青森県(地域別)最低賃金が、当該特定(産業別)最低賃金を上回ることとなり、青森県最低賃金(時間額1,029円)が適用されます。


●青森県最低賃金及び青森県特定(産業別)最低賃金の詳細については、次のとおりです。
●最低賃金制度の詳細については、厚生労働省ホームページからご覧いだけます。
●現在の青森県最低賃金については専用ページをご覧ください。
 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 賃金室

電話番号
017-734-4114
1 2 3 4 5 6 7 8
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