2025-12-11 10:58:00

 

令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被害を受けられたかたについては、次のとおり被害の状況に応じた県税の減免措置等がありますので、最寄りの県税事務所へご相談ください。

 令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被災されたみなさまへ[83KB]

減免措置・納税の猶予制度

 財産等に甚しい被害を受け、担税力を失ったと認められるかたについて特に必要があると認められる場合には、申請により、県税を減免できる制度があります。
 また、災害により県税を一時に納付することができないときは、申請により、県税の徴収を猶予する制度があります。
 
 詳しくは、「納税の猶予・減免」のページをご覧ください。

県税の減免に関する特別措置

 災害救助法適用地域に住所のあるかたなどで財産等に甚しい被害を受けたかたには、特別に県税を減免する措置を講じることとしています。

※災害救助法適用地域(令和7年12月8日適用)
 八戸市、三沢市、むつ市、上北郡野辺地町、上北郡七戸町、上北郡東北町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡大間町、下北郡東通村、三戸郡南部町、三戸郡階上町

1 対象者
 県税の課税地又は住所地が災害救助法適用地域にある者のうち、財産等に甚しい被害を受けた者
2 減免する税目その範囲
(1) 減免する税目
 個人事業税、不動産取得税及び自動車税(種別割)
(2) 減免する範囲
ア 個人事業税及び自動車税(種別割)
 令和7年度までの各年度分のもの
イ 不動産取得税
 災害時までに取得した不動産に係るもの
 ただし、いずれの税目についても、 納付済みのものについては適用になりません。
3 減免の手続
 被災証明等の証明書を添付して県税事務所に申請してください。
 →災害による県税の減免申請書【PDF】[101KB] 【Excel】[27KB]

期限の延長制度

災害により期限までに申告書等の提出ができないかたについては、申請により、期限を延長する制度があります。

→災害等による期限の延長申請書【PDF】[64KB] 【Excel】[23KB]

 

【県税に関するお問い合わせ】

◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)

 

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