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2021 / 11 / 17  10:38

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日よりスタート

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日よりスタートします。

〇雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

〇適用要件

1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上あること

3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上あること

 

詳細については下記のリンク等をご参照ください。

 

〇雇用保険マルチジョブホルダー制度に関するリーフレット

pdf 事業主の皆様へ.pdf (0.24MB)

pdf 65歳以上の労働者の皆様へ.pdf (0.24MB)

〇雇用保険マルチジョブホルダー制度に関するQ&A(厚生労働省HPリンク)

厚生労働省HP Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~

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2024.12.08 Sunday
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