商工会からのお知らせ
令和6年能登半島地震に伴う中小企業等の「なりわい再建支援事業」について
被災地域の速やかな復興の実現を目指す「なりわい再建支援事業」の適用が決定されました。
令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者の事業再建の取組を支援。
制度の詳細、手続き等については新潟県ホームページをご確認ください。
※現在、国において、制度の詳細を検討しているところであり、具体的な制度内容、手続き等については未定です。
※被害状況を証明するため、被災施設や設備の写真を撮影し、保存しておいていただくようお願いいたします。
新潟県HP:https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chiikishinko/jigyosaiken.html
令和6年能登半島地震に伴う「なりわい再建支援事業」.pdf (0.38MB)
「下請けかけこみ寺」について
新潟県からのお知らせです。
県では、企業間取引のトラブル・苦情相談等の窓口として「下請かけこみ寺」を設置しています。
問題解決に向けて、専門の相談員や弁護士がアドバイスを行います。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
〇ご相談・お問い合わせ先
(公財)にいがた産業創造機構 経営革新支援チーム 下請かけこみ寺担当
TEL:0120-418-618(フリーダイヤル)
025-246-0056(直通)
下請けかけこみ寺チラシ.pdf (0.84MB)
協会けんぽ各種申請書の様式変更について
協会けんぽの各種様式が2023年1月より変更となります。
つきましては、リーフレットをご確認の上、手続きの際はご留意くださるようお願いいたします。
リーフレット: 各種申請様式使用に関するお願い.pdf (0.36MB)
持続化給付金・一時支援金等の不正受給及び受給資格に関する認識調査について
持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金の受給者に対して不正受給及び受給資格に関する認識確認を行っております。
持続化給付金・家賃支援給付金につきましては、別添1のとおり中小企業庁の委託を受けた弁護士法人一番町綜合法律事務所が、一部の支援金受給者に対して、不正受給等に関する認識確認を進めております。
また、一時支援金・月次支援金につきまし ては、別添 2 のとおり、中小企業庁の委託を受けたNTS総合弁護士法人が、一部の支援金受給者に対して、一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認の調査を進めております。
持続化給付金・家賃支援給付金と一時支援金・月次支援金で問い合わせ先と調査機関が異なりますのでご注意ください。
また、個人情報等を聞き出す詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
(1)・持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認について
弁護士法人一番町綜合法律事務所 持続化給付金不正受給等調査担当
TEL:03-5275-6883 FAX:03-5275-6885
・持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等の返還について
持続化給付金コールセンター
TEL:0120-002-678
(2)・一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認について
NTS総合弁護士法人札幌事務所
TEL:011-350-5565 又は0570-022-667
・一時支援金・月次支援金の返還について
一時支援金/月次支援金コールセンター
TEL:0120-211-240
別添1
持続化給付金・家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認のお知らせ.pdf (0.07MB)
別添2
一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認のお知らせ.pdf (0.13MB)