商工会からのお知らせ
持続化給付金・一時支援金等の不正受給及び受給資格に関する認識調査について
持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金の受給者に対して不正受給及び受給資格に関する認識確認を行っております。
持続化給付金・家賃支援給付金につきましては、別添1のとおり中小企業庁の委託を受けた弁護士法人一番町綜合法律事務所が、一部の支援金受給者に対して、不正受給等に関する認識確認を進めております。
また、一時支援金・月次支援金につきまし ては、別添 2 のとおり、中小企業庁の委託を受けたNTS総合弁護士法人が、一部の支援金受給者に対して、一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認の調査を進めております。
持続化給付金・家賃支援給付金と一時支援金・月次支援金で問い合わせ先と調査機関が異なりますのでご注意ください。
また、個人情報等を聞き出す詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
(1)・持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認について
弁護士法人一番町綜合法律事務所 持続化給付金不正受給等調査担当
TEL:03-5275-6883 FAX:03-5275-6885
・持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等の返還について
持続化給付金コールセンター
TEL:0120-002-678
(2)・一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認について
NTS総合弁護士法人札幌事務所
TEL:011-350-5565 又は0570-022-667
・一時支援金・月次支援金の返還について
一時支援金/月次支援金コールセンター
TEL:0120-211-240
別添1
持続化給付金・家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認のお知らせ.pdf (0.07MB)
別添2
一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認のお知らせ.pdf (0.13MB)