about us お知らせ

2022-03-05 15:00:00
275380138_4768825969906071_7060432012765186939_n.jpg
先日、職場のとある方から、
「せっかく、
○確定申告のために有休までとって、
○税務署の特設会場に朝から並んで、
○窓口の人に相談しながら申告書を書いて提出
したのに、
家に帰って申告書の控えを確認したら、
年金(雑所得)を計上してないことに気づいた😭」と。
あらら。
法定申告期間内(3/15まで)であれば、正しい計算に基づいて計算し直した申告書を提出することができますよ。
(但し、先に出した申告書が還付申告で、すでに還付金の手続きが完了している場合は除く)
まずは税務署にお問合せくださいね🙇‍♂️
ご参考までに、拙著
『お金がもどる!節税&賢税徹底ガイド』
もお読みいただけると嬉しいです😆
(写真はイオンモール筑紫野 蔦屋書店さん)