県連からのお知らせ
2021 / 07 / 08 20:59
自家発電設備を有する事業者(電気事業者を除く)の皆様へのお願いについて
標記について、電気事業法では、太陽光発電および風力発電以外の1,000kW以上の自家用発電設備を所有している事業者は国へ届け出ることとなっており、国は災害等の非常時で電力需給がひっ迫した際には公共の利益のためその発電設備を稼働させ一般への電力供給する要請措置を行っています。
つきましては、発電設備を所有している事業者の方については、添付データをご確認の上、届出いただきますようご協力の程よろしくお願いいたします。
自家発電設備を保有する事業者(電気事業者を除く)の皆様へのお願い.pdf (0.15MB)