商工会からのお知らせ
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
所得税法施行令の一部改正する政令が交付され、通勤のための自動車・自転車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用されます。
このため、改正前に支払われた通勤手当は、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、令和7年分の年末調整時に精算することになります。
また、中途退職者について、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、「支払金額」欄を訂正し、「適用」欄に『再交付』と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付する必要があります。
【改正内容(非課税金額)】
55km以上 改正前→31,600円 改正後→38,700円
45km以上55km未満 改正前→28,000円 改正後→32,300円
35km以上45km未満 改正前→24,400円 改正後→25,900円
25km以上35km未満 改正前→18,700円 改正後→19,700円
15km以上25km未満 改正前→12,900円 改正後→13,500円
10km以上15km未満 改正前→ 7,100円 改正後→ 7,300円
詳細は、以下の国税庁からの通知をご確認ください。
大浦安商工会プレミアム付き商品券 加盟店追加のお知らせ
大浦安商工会プレミアム付き商品券の加盟店が2店舗追加になりましたのでお知らせいたします。
・村松美容室(浦川原区顕聖寺)
・マサダヤ機械店(大島区大平)
商品券使用期間は、令和7年12月31日(水)までです。
使用忘れのないように大浦安地区でのお買い物をお楽しみください。
「建設業で働く若者のためのセミナー」のお知らせ
新潟県では、建設業で働く10代~30代の若者を対象として、仕事の意義と魅力を再認識し、未来の自分を考えるセミナーを開催します。
セミナー詳細につきましては、下記をご確認ください。
【日時】2025年12月16日(火)13:30~16:30
【会場】新潟県自治会館別館9階 コンベンションホールゆきつばき
【講師】㈱Splice-Lab 代表取締役 片山 英資 氏
【参加費用】無料
【対象】建設業に従事している10代~30代までの技術者・技能者(性別不問)
【申込方法】新潟県電子申請システムよりお申し込みください
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=26147
※申込締切 11月28日(金)
【新潟県サイト】https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/0782647.html
【チラシ】
セミナーチラシ.pdf
Googleマップ(ビジネスプロフィール)活用セミナーの開催について
大浦安商工会では、下記のとおりGoogleマップ(ビジネスプロフィール)活用セミナーを開催します。
デジタル活用した収益確保・事業所アピールのために何に取り組めばいいかお困りの事業者も多いかと思われます。
今回のセミナーでは、無料かつ簡単に使えるデジタルツールの一つ、「Googleマップ(ビジネスプロフィール)」の実践的な方法をお伝えします。登録方法もお伝えいたしますので、未登録の方も安心してご参加いただけます!
飲食・サービス業や小売業のみならず、建設業や製造業等にも重要視されているGoogleマップ(ビジネスプロフィール)。この機会にぜひご受講ください!
【日時】令和7年12月12日(金) 14時~15時30分
【場所】浦川原コミュニティプラザ4階 市民活動室4・5
【定員】30名
【受講料】無料
【講師】グローカルマーケティング株式会社 鈴木 萌々瑚 氏
【内容】
●Googleビジネスプロフィールとは
●Googleビジネスプロフィールでできること
●Googleビジネスプロフィール登録方法
●集客、アピールに繋げるポイント
【参加申込方法】
以下のいずれかの方法で12月10日(水)までにお申し込みください。
・添付チラシ裏面の申込書を記入し、大浦安商工会へFAX申込(FAX:025-599-2092)
・大浦安商工会へ電話申込(TEL:025-599-2206)
・応募フォームへ入力 https://forms.gle/PkJ311nxsm3soosx6
【その他】
・受講票はありません。セミナー開始時間までに会場へお越しください。
・スマートフォンやタブレット等をご持参ください。
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
労働保険(労災保険・雇用保険)は、常勤・パート・アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業主は原則、労働保険に加入しなければなりません。
従業員数が少ない事業所や創業から間もない事業所では、「雇ったばかりだから」「小規模事業所だから」と思い込みがちですが、未手続のままでは違反となる可能性がございます。
また、労働保険に未加入のままですと、労災時や失業時の保険給付を受けられなくなる場合がありますため、労働保険の加入は早めの対応が求められています。
労働保険加入にあたっては、事業主の皆さまに代わって手続等の事務処理を行う「労働保険事務組合」がありますので、ぜひご活用ください。
相談ごとは、大浦安商工会(TEL:025-599-2206)までご連絡ください。

