大浦安商工会

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2025 / 11 / 25  09:00

通勤手当の非課税限度額の引上げについて

 所得税法施行令の一部改正する政令が交付され、通勤のための自動車・自転車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

 改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用されます。

 

 このため、改正前に支払われた通勤手当は、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、令和7年分の年末調整時に精算することになります。

 

 また、中途退職者について、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、「支払金額」欄を訂正し、「適用」欄に『再交付』と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付する必要があります。

 

【改正内容(非課税金額)】

55km以上         改正前→31,600円   改正後→38,700円

45km以上55km未満  改正前→28,000円  改正後→32,300円

35km以上45km未満  改正前→24,400円  改正後→25,900円

25km以上35km未満  改正前→18,700円  改正後→19,700円

15km以上25km未満  改正前→12,900円  改正後→13,500円

10km以上15km未満  改正前→  7,100円  改正後→  7,300円

 

詳細は、以下の国税庁からの通知をご確認ください。

pdf 【国税庁】通勤手当の非課税限度額の引上げについて.pdf 

2026.10.20 Tuesday
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