商工会からのお知らせ
2025 / 11 / 10 09:00
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
労働保険(労災保険・雇用保険)は、常勤・パート・アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業主は原則、労働保険に加入しなければなりません。
従業員数が少ない事業所や創業から間もない事業所では、「雇ったばかりだから」「小規模事業所だから」と思い込みがちですが、未手続のままでは違反となる可能性がございます。
また、労働保険に未加入のままですと、労災時や失業時の保険給付を受けられなくなる場合がありますため、労働保険の加入は早めの対応が求められています。
労働保険加入にあたっては、事業主の皆さまに代わって手続等の事務処理を行う「労働保険事務組合」がありますので、ぜひご活用ください。
相談ごとは、大浦安商工会(TEL:025-599-2206)までご連絡ください。

