男鹿市商工会

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商工会からのお知らせ

2025 / 12 / 22  15:03

●お知らせ●インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった場合の2割特例について

このことについて、東北税理士会秋田県支部連合会から情報提供がありましたのでお知らせします。

令和5年10月1日から登録を受けた標記の事業者の皆様は、以下についてご確認いただき必要に応じご対応いただきますようお願いします。

詳細は、国税庁の特設ページ及び下部の資料をご確認ください。

 

・令和7年分の申告に当たって、2割特例を受けるために判定する基準期間は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までとなります。

・上記の基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、令和7年分は2割特例の適用を受けることができません。

・当該事業者の令和5年分の消費税申告書は、対象期間が令和5年10月1日から12月31日であるため注意が必要です。

・ただし、令和7年12月31日までに選択届出書を税務署に提出すれば、令和7年分の申告から簡易課税制度を適用可能となる特例があります。

 

【国税庁資料】2割特例 .pdf

 

【国税庁資料】2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択.pdf

2026.10.23 Friday
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