小規模事業者経営改善資金(マル経)を拡充し、「賃上げ貸付利率特例制度」が創設されましたのでお知らせします。
雇用者給与等支給額が一定以上増加する見込みがある又は既に増加している事業者を対象に、貸付後2年間の利率を0.5%引き下げる特例制度です。本特例制度は、一般マル経のみに適用可能です。
施行日:令和6年2月16日(金)(公庫貸付決定分より適用)
借換などのご相談がある方も、西そのぎ商工会へご相談ください。
小規模事業者経営改善資金(マル経)を拡充し、「賃上げ貸付利率特例制度」が創設されましたのでお知らせします。
雇用者給与等支給額が一定以上増加する見込みがある又は既に増加している事業者を対象に、貸付後2年間の利率を0.5%引き下げる特例制度です。本特例制度は、一般マル経のみに適用可能です。
施行日:令和6年2月16日(金)(公庫貸付決定分より適用)
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