長崎県の最低賃金について現在「1時間853円」ですが、長崎地方最低賃金審議会の答申を受け「1時間898円」(45円引上げ)とする改正の決定が行われ、令和5年10月13日(金)から発効することとなりました。
最低賃金額と比較する際に各種手当、時間外・休日・深夜労働への賃金、賞与等は算入されません。
また、「長崎県最低賃金」が「特定(産業別)最低賃金」を上回るため令和5年10月13日からはいずれも「長崎県最低賃金」が適用されますのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
長崎労働局賃金室
TEL:095-801-0033