南郷商工会

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2021 / 01 / 25  15:05

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

猶予制度とは

 国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
 現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

特例猶予の要件と効果

 令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、

  1. ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. ② 国税を一時に納付することが困難な場合、

 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

猶予に関する質問やご相談

 猶予に関する一般的な質問等については、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
 また、猶予についてのご相談のある方は、まずは「国税局猶予相談センター」にお電話でご相談ください。

pdf 0020004-143_01.pdf (1.81MB)

pdf brochure1.pdf (0.29MB)

 

2024.05.17 Friday
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