商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
猶予制度とは
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。
特例猶予の要件と効果
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、
- ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、 - ② 国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
猶予に関する質問やご相談
猶予に関する一般的な質問等については、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
また、猶予についてのご相談のある方は、まずは「国税局猶予相談センター」にお電話でご相談ください。
0020004-143_01.pdf (1.81MB)
brochure1.pdf (0.29MB)
チャットボットによる税務相談が始まりました。
所得税の確定申告や年末調整に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。医療費控除や住宅ローン控除などお問い合わせが多いご質問について、入力いただくと自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。
チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)を活用して自動で回答します。
パソコン、スマートフォンでご利用できます。
◎ご利用可能期間
所得税の確定申告に関するご相談
令和3年1月12日(火) から
※24時間ご利用いただけます(メンテナンス時間を除く)。
チャットボットは、次のご相談に対応しています。
- 確定申告の手続に関すること
- 給与所得、年金の所得に関すること
- 配当所得、株式の譲渡所得に関すること
- 医療費控除、住宅ローン控除に関すること
- 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除に関すること
- e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
- 令和2年分の税制改正に関すること
チャットボットは国税庁ホームページでご利用いただけます。
https://www.chat.nta.go.jp/
0020011-029.pdf (0.38MB)
コロナに負けない!おもてなし接客セミナーのお知らせ
①マスク着用でも発想をプラスに変える
②こんなときこそ、伝えたいおもてなし
③クレーム対応術!プロが教える6つのポイント
日時:令和3年2月17日(水)13:30~15:30
場所:ジャズの館 南郷
受講料:無料
講師:㈱セミナー東北チーフ専任講師 鎌田昌子氏
定員:先着20名 定員になり次第締め切らせていただきます
申込方法:2月8日(月)までに、南郷商工会へPDF記載の
参加申込書をFAX(0178-82-3545)していただくか、
電話(0178-82-2348)にてお申込みください。
「Go To Eat キャンペーンあおもり食事券」の販売期限及び利用期限が延長になります!
1.食事券の販売期限 2021年1月31日(日) → 2021年2月28日(日)まで延長
2.食事券の利用期限 2021年3月31日(水) → 2021年6月30日(水)まで延長
ただし上記スケジュールは、新型コロナ感染症拡大等によって変更になる場合があります。
3.その他
①食事券の有効期限印字については、修正せず2021年6月30日とし、そのままお使い頂けます。
②購入限度額(1回あたり1人5冊・2万円まで)等に変更はありません。
ぜひご利用ください