茂住行政書士事務所

もずみ ぎょうせいしょし じむしょ <Mozumi-Office>

業務内容

成年後見手続

成年後見制度を活用しましょう

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がい等のため判断能力が十分でない人のために、本人の権利を守り、法律的に支援する人を付ける制度です。

 

①生活に必要な介護サービス医療サービスについてうまく手続きが出来ない。

②悪徳商法の被害にあいそうだ。

③頼れる親族がいなくて生活や財産管理が心配。

④年を取っても自宅で暮らしたいが、親族がいなくて心配。

⑤いろいろな支払いが適切にできなくなっている。

⑥本人の意思に反して、家族や第三者が財産を預かったり使用したりしている。

⑦親が亡くなった後、障害を持っている子供の暮らしが心配。

 

上記のようなご心配が少しでもある場合、成年後見制度の利用について考えてみてはいかがでしょうか。

 

お問い合わせ いただけましたら、成年後見制度についてのご説明と、お困りの事について聞き取りさせていただきます。成年後見制度を利用したらその困りごとが解決できるかどうか、一緒に考えましょう。

成年後見制度を利用したいという事になりましたら、利用についてお手伝いさせていただきます。

許認可申請

産業廃棄物の収集運搬業の許可申請

産業廃棄物を運ぶには都道府県知事の許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県毎に管理していますので、産業廃棄物を「積む県」「降ろす県」の両方の都道府県の許可をとる必要があります。「通過するだけ」の都道府県の許可は不要です。

 

例えば、長野県松本市で排出された産業廃棄物を積み、山梨県韮崎市へ運ぶ場合、長野県と山梨県の許可を取得します。

審査基準は県によって異なります。長野県では許可が出たのに、山梨県では許可が出ないということもあります。

 

<産業廃棄物の収集運搬業の許可の条件>

産業廃棄物を運ぶ許可をとるためには多くの条件をクリアしなくてはいけません。

 

①能力面

「日本産業廃棄物処理振興センター」が行う講習に参加します。

 

②経営面

いくつかの基準があるのでご相談の際、決算書3期分をお預かりして判断いたします。これまでの決算の内容だけでは不許可になってしまう場合は、中小企業診断士(会計士も可)が作成した経営診断書をつけることで条件をクリアできることがあります。

 

③施設面

運搬車両を準備します。運ぼうとしている産廃が運べるような形状の車両をご用意ください。

 

④その他

会社の役員や株主、個人事業の事業主などに「契約を結ぶ能力がある」「不正な行為をしない」などの条件があります。

 

他には、収集運搬業の具体的な計画が必要になります。

細かい決まりもあるため、ご相談時に一つひとつお話しながら確認しましょう。

建設業の許可申請

建設業を営もうとする方は、建設業の許可を受けることが義務付けられています。

ただし、建設業許可が必要かどうかは、請負代金の額で決まります。
建設業許可が必要なのは、500万円以上(建築一式工事ならば1.500万円以上)の工事を行う場合です。個人でも法人でも必要です。公共工事でも民間工事でも必要です。元請工事でも下請工事でも必要です。

 

建設業許可の要件について 建設業の許可を取得するには以下の5つの要件を満たす必要があります。

①経営業務管理者がいること

②専任技術者がいること

③請負契約に関して誠実性があること

④請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用を有していること

⑤欠格要件に該当しないこと

 

行政書士に依頼すると、メリットは?

①許可取得のための面倒な書類の準備と作成を代行します

②許可要件について適切なアドバイスをいたします

③変更届、更新申請、決算変更届も提出時期にあわせてお手伝いします

④業界動向、法律改正、罰則等の最新情報の提供をいたします

⑤会社設立、事業承継、経営全般のアドバイスも!

⑥公共事業受注に必要な経営事項審査の申請のお手伝いをいたします

 

建設業許可の申請手続きに関して、分からないことがあれば、まずはお気軽にご連絡ください。 まずは、許可が取れるかどうかのご相談から。

風俗営業・飲食店営業の許可申請

150,000円~

喫茶店やレストランなどお客様に 飲食をさせる店を営業するには保健所の許可が必要になります。さらに、席について接待をし、お客様に遊興させる場合には、風俗営業店として、保健所とは別に警察の許可・届出が必要になります。 風俗営業法(風営法)に定められた接待飲食営業(1~3号)や遊技場営業(4・5号)のことを指します。 接待飲食店とは、いわゆるスナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどお酌による接待行為を行う飲食店をいい、遊技場とはパチンコ屋やゲームセンターなどをいいます。

また、接待のない飲み屋さんでも、深夜営業をする場合等も警察への届出・許可が必要になります。 風俗営業 (1号 キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店)許可取得には以下の要件を満たす必要があります。

 

①お店の場所の要件

要件1. 用途に合っているか 都市計画法で商売をするための地域が定められているためです。 用途が異なる地域には開業できません。

要件2. 保護対象施設が近くにないか 風営法上、学校・図書館・児童福祉施設・病院などは保護対象施設といい、お店から半径30m以内にある場合には、風俗営業許可は取得できません。

 

②営業する人の要件

営業をする人(社長など)欠格要件に当てはまる場合は許可を取得することはできません。

 

③お店の構造の要件

お店の設備や内装などの構造が許可の基準に達していることが許可の条件になります。条件はお店の種類によって細かく決められています。

 

④貸主の承諾

お店を開く物件が賃貸の場合、貸主さんから「使用承諾書(風俗営業に使用することの承諾)」をいただきます。貸主さんによっては、風俗営業での使用はNGの場合があります。

 

⑤前店の許可の返納・廃止届提出の確認

開店する店舗の前使用者が風俗営業・深夜営業を行なっていた場合、風俗営業許可の返納または深夜営業の廃止届を提出が必要です。

 

上記事項を確認しましてから、書類作成に入ります。

保健所の飲食店営業許可証の取得。

(別途) 店舗の測量・設備(証明、音響、備品)の調査。 市建築指導課・消防局による立会検査等が必要になる場合があります。

警察署に申請しまして、約20~40日後、警察が現地確認します。

申請からおよそ2か月程度で許可証が交付されます。

その他

行政書士業務について

茂住行政書士事務所で取り扱う業務につきましては、随時ホームページを更新してまいります。

お困りの事がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

茂住行政書士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、法令等を遵守すると共に、以下の条項を遵守し、当事務所が取扱う情報の安全管理及び取得した個人情報の保護を適切に行います。

 

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・ご質問、お問い合わせへの対応

・その他上記の利用目的に付随する目的

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2024.04.20 Saturday