茂住行政書士事務所

もずみ ぎょうせいしょし じむしょ <Mozumi-Office>

業務内容

許認可申請

風俗営業・飲食店営業の許可申請

150,000円~

喫茶店やレストランなどお客様に 飲食をさせる店を営業するには保健所の許可が必要になります。さらに、席について接待をし、お客様に遊興させる場合には、風俗営業店として、保健所とは別に警察の許可・届出が必要になります。 風俗営業法(風営法)に定められた接待飲食営業(1~3号)や遊技場営業(4・5号)のことを指します。 接待飲食店とは、いわゆるスナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどお酌による接待行為を行う飲食店をいい、遊技場とはパチンコ屋やゲームセンターなどをいいます。

また、接待のない飲み屋さんでも、深夜営業をする場合等も警察への届出・許可が必要になります。 風俗営業 (1号 キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店)許可取得には以下の要件を満たす必要があります。

 

①お店の場所の要件

要件1. 用途に合っているか 都市計画法で商売をするための地域が定められているためです。 用途が異なる地域には開業できません。

要件2. 保護対象施設が近くにないか 風営法上、学校・図書館・児童福祉施設・病院などは保護対象施設といい、お店から半径30m以内にある場合には、風俗営業許可は取得できません。

 

②営業する人の要件

営業をする人(社長など)欠格要件に当てはまる場合は許可を取得することはできません。

 

③お店の構造の要件

お店の設備や内装などの構造が許可の基準に達していることが許可の条件になります。条件はお店の種類によって細かく決められています。

 

④貸主の承諾

お店を開く物件が賃貸の場合、貸主さんから「使用承諾書(風俗営業に使用することの承諾)」をいただきます。貸主さんによっては、風俗営業での使用はNGの場合があります。

 

⑤前店の許可の返納・廃止届提出の確認

開店する店舗の前使用者が風俗営業・深夜営業を行なっていた場合、風俗営業許可の返納または深夜営業の廃止届を提出が必要です。

 

上記事項を確認しましてから、書類作成に入ります。

保健所の飲食店営業許可証の取得。

(別途) 店舗の測量・設備(証明、音響、備品)の調査。 市建築指導課・消防局による立会検査等が必要になる場合があります。

警察署に申請しまして、約20~40日後、警察が現地確認します。

申請からおよそ2か月程度で許可証が交付されます。

2024.05.04 Saturday