業務内容
許認可申請
産業廃棄物の収集運搬業の許可申請
産業廃棄物を運ぶには都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県毎に管理していますので、産業廃棄物を「積む県」「降ろす県」の両方の都道府県の許可をとる必要があります。「通過するだけ」の都道府県の許可は不要です。
例えば、長野県松本市で排出された産業廃棄物を積み、山梨県韮崎市へ運ぶ場合、長野県と山梨県の許可を取得します。
審査基準は県によって異なります。長野県では許可が出たのに、山梨県では許可が出ないということもあります。
<産業廃棄物の収集運搬業の許可の条件>
産業廃棄物を運ぶ許可をとるためには多くの条件をクリアしなくてはいけません。
①能力面
「日本産業廃棄物処理振興センター」が行う講習に参加します。
②経営面
いくつかの基準があるのでご相談の際、決算書3期分をお預かりして判断いたします。これまでの決算の内容だけでは不許可になってしまう場合は、中小企業診断士(会計士も可)が作成した経営診断書をつけることで条件をクリアできることがあります。
③施設面
運搬車両を準備します。運ぼうとしている産廃が運べるような形状の車両をご用意ください。
④その他
会社の役員や株主、個人事業の事業主などに「契約を結ぶ能力がある」「不正な行為をしない」などの条件があります。
他には、収集運搬業の具体的な計画が必要になります。
細かい決まりもあるため、ご相談時に一つひとつお話しながら確認しましょう。