日記

2024-05-29 11:00:00

森林の伐採について

   森林の立木を伐採するときは届出が必要です

① 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」

② 伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」

③ 造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」

              を提出することが森林法で義務づけられています。

 

 伐採後の造林については、伐採が終了した日を含む年度の翌年度初日から起算して、

それぞれの次の期間とする必要があります。

   ・人工造林:2年以内(皆伐)、5年以内(択伐)

   ・天然更新:5年以内

  5年後において適確な更新がなされていない場合:5年を経過した日から2年以内   

※手続きの方法など詳しくは、身延町へお尋ねください。

 

 

 また、保安林である森林の伐採については、基本的に事前に山梨県知事の許可が必要になります。

ほとんどの場合、伐採終了後2年以内に決められた内容で植栽する必要があります。

※手続きの方法など詳しくは、山梨県峡南林務環境事務所までお尋ねください。

 

無許可で伐採を行った場合は違法となります。

  罰則がありますのでご注意ください。

 

山梨県ホームページ引用  山梨県/伐採及び伐採後の造林の届出制度 (pref.yamanashi.jp)

2022-10-21 14:41:00

森林保険のご案内

「国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センター」の森林保険について紹介いたします。

台風・山火事等の災害による森林の損害に備えるための保険です。

お申し込みにつきましては、森林組合までご連絡ください。

 

森林保険の内容については以下のページをご覧ください

森林保険とは

 

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