✿お知らせ
鹿児島県からの飲食店における営業時間の短縮要請(延長)について
種子島においては、8月9日から時短要請がありましたが、新たに9月13日までの延長が発表されました。
○現在の時短は8/19まで : 協力金申請は8/23から
○新たに8/20~9/12の期間となります : 協力金申請は9/13から
■変更箇所
※店舗とポスターが入った写真が協力金申請時に必要になります。
◆8/9~8/22⇒8/9~8/19 ※ポスターを手書きで修正お願いします。
◆8/20以降は新たなポスターの掲示をお願いします。
1 営業時間短縮の要請期間
令和 3年 8月 20日 (金) 0時 ~ 9月 12日(日) 24時まで 【計24日間】
令和 3年 8月 09日 (月) 0時 ~ 8月 19日(木) 24時まで 【計11日間】
短縮営業時間 |
5:00 ~ 20:00 |
酒類の提供 |
11:00 ~ 19:00 |
※もともと、20時以降の営業をしていた事業所が対象となります
※20時以降の営業が確認された場合は過料が課される場合があります
①協力金の対象
・全ての期間,営業時間短縮等に協力いただいた事業者。※時短のポスター掲示が必須です
・対象区域内で複数の店舗を運営する事業者は,全てについて時間短縮営業をすることが必要。
② 協力金の金額
・8月の売上高をもとに算出されます
目安 : 売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」
※1日当たり協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)
2 対象となる区域
蔓延防止等重点措置区域以外の方
3 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
・営業継続中(営業実態あり)であり,飲食店営業許可・喫茶店営業の許可を受けた者
・業種毎の感染拡大予防ガイドライン等を遵守している施設
※対象外となる事業所
(1) 食品衛生法上,適法な飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2) 「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲
食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
(3) グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫
茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,ッチンカー,自動販売機等」の事業者
(4) 通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(5) 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6) デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7) その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
鹿児島県からの飲食店における営業時間の短縮要請について
鹿児島県からの営業時間の短縮要請、協力金についてご案内します。
協力金の申請は8月23日からとなってますので、不明の点は商工会までご相談ください。
1 営業時間短縮の要請期間
令和 3年 8月 9日(月) 0時 ~ 8月 22日(日) 24時まで 【計14日間】
短縮営業時間 |
5:00 ~ 20:00 |
酒類の提供 |
11:00 ~ 19:00 |
※もともと、20時以降の営業をしていた事業所が対象となります
①協力金の対象
・全ての期間,営業時間短縮等に協力いただいた事業者。※時短のポスター掲示が必須です
・対象区域内で複数の店舗を運営する事業者は,全てについて時間短縮営業をすることが必要。
② 協力金の金額
・8月の売上高をもとに算出されます
目安 : 売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」
※1日当たり協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)
2 対象となる区域
鹿児島市及び西之表市、中種子町、南種子町
3 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
・営業継続中(営業実態あり)であり,飲食店営業許可・喫茶店営業の許可を受けた者
・業種毎の感染拡大予防ガイドライン等を遵守している施設