南種子町商工会

「いつもあなたのベストパートナー」
南種子町に寄り添い、様々なご相談に幅広くご対応いたします。
 0997-26-0140
お問い合わせ

✿お知らせ

2021 / 08 / 20  10:38

鹿児島県からの飲食店における営業時間の短縮要請(延長)について

種子島においては、8月9日から時短要請がありましたが、新たに9月13日までの延長が発表されました。

 

 

○現在の時短は8/19まで           : 協力金申請は8/23から

 

○新たに8/209/12の期間となります : 協力金申請は9/13から

 

 

 

■変更箇所

  ※店舗とポスターが入った写真が協力金申請時に必要になります。

 

8/98/228/98/19 ※ポスターを手書きで修正お願いします。

    

 

8/20以降は新たなポスターの掲示をお願いします。

    

 

1 営業時間短縮の要請期間

 

    令和 3年 8月 20日 (金) 0時 ~ 912日(日) 24時まで 【計24日間】

令和 3809日 (月) 0時 ~ 819日(木) 24時まで 【計11日間】

短縮営業時間

500 2000

酒類の提供

1100 1900

※もともと、20時以降の営業をしていた事業所が対象となります

20時以降の営業が確認された場合は過料が課される場合があります

 

①協力金の対象

・全ての期間,営業時間短縮等に協力いただいた事業者。※時短のポスター掲示が必須です

・対象区域内で複数の店舗を運営する事業者は,全てについて時間短縮営業をすることが必要。

 

② 協力金の金額

8月の売上高をもとに算出されます

目安 : 売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」

※1日当たり協力金額(2.57.5万円)×要請期間(14日間)

 

2 対象となる区域

蔓延防止等重点措置区域以外の方

 

3 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設

・営業継続中(営業実態あり)であり,飲食店営業許可・喫茶店営業の許可を受けた者

・業種毎の感染拡大予防ガイドライン等を遵守している施設

対象外(・・・)となる事業所

(1) 食品衛生法上,適法な飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2) 「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲

食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3) グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫

茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,ッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4) 通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5) 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6) デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

      (7) その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者

 

 

 

2024.05.02 Thursday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる