✿お知らせ
2021 / 08 / 08 21:34
鹿児島県からの飲食店における営業時間の短縮要請について
鹿児島県からの営業時間の短縮要請、協力金についてご案内します。
協力金の申請は8月23日からとなってますので、不明の点は商工会までご相談ください。
1 営業時間短縮の要請期間
令和 3年 8月 9日(月) 0時 ~ 8月 22日(日) 24時まで 【計14日間】
短縮営業時間 |
5:00 ~ 20:00 |
酒類の提供 |
11:00 ~ 19:00 |
※もともと、20時以降の営業をしていた事業所が対象となります
①協力金の対象
・全ての期間,営業時間短縮等に協力いただいた事業者。※時短のポスター掲示が必須です
・対象区域内で複数の店舗を運営する事業者は,全てについて時間短縮営業をすることが必要。
② 協力金の金額
・8月の売上高をもとに算出されます
目安 : 売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」
※1日当たり協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)
2 対象となる区域
鹿児島市及び西之表市、中種子町、南種子町
3 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
・営業継続中(営業実態あり)であり,飲食店営業許可・喫茶店営業の許可を受けた者
・業種毎の感染拡大予防ガイドライン等を遵守している施設