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商工会からのお知らせ

2026 / 10 / 23  15:00

インボイス制度に関する令和8年度税制改正

令和8年度税制改正により、インボイス制度に関する経過措置等が見直されました。
ご確認ください。

詳細は、国税庁のチラシ・特集HPをご覧ください。

インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(国税庁 PDF)

国税庁「令和8年度税制改正特集」

 

1.「2割特例」の終了と「3割特例」の創設

現行の2割特例は、令和8年(2026年)9月30日までの日の属する課税期間で終了します。
新たに、インボイス制度への登録などにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者のうち、一定の要件を満たす方を対象に、令和9年分・令和10年分の消費税の納付税額を売上に係る消費税額の3割とできる「3割特例」が設けられました。
※法人は3割特例の対象外です。

 

2.免税事業者等からの仕入れに係る控除割合の変更

インボイス発行事業者以外からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置の控除割合が段階的に変更されます。
令和8年(2026年)10月~令和10年(2028年)9月:70%
令和10年(2028年)10月~令和12年(2030年)9月:50%
令和12年(2030年)10月~令和13年(2031年)9月:30%
令和13年(2031年)10月以降:控除不可
また、インボイス発行事業者以外の一者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、年間(法人は事業年度)1億円を超える場合、超えた部分は経過措置の対象外となります。
※上限額の見直しは、令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

 

3.簡易課税制度への移行手続きについて

2割特例または3割特例を適用した事業者は、一定の要件のもと、翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出することで、翌課税期間から簡易課税制度を適用を受けることができます。
※届出期限には例外があるため、適用条件をご確認ください。

 

4.特定の金属くずに関する特例の創設

金属盗対策法に基づく届出を行った事業者が、インボイス発行事業者以外の者から、一定の特定金属くずを棚卸資産(消耗品を除く)として買い受けた場合、所定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められる特例が設けられました。
※令和8年(2026年)9月1日以後の課税仕入れが対象です。適用には条件があります。


詳細は、国税庁のチラシ・特集HPをご覧ください。

インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(国税庁 PDF)

国税庁「令和8年度税制改正特集」

2026.10.26 Monday
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