南都留中部商工会

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商工会からのお知らせ

2026 / 08 / 13  15:55

【不動産を相続した方へ】相続登記の申請が義務化されました。平成6年4月1日より前の相続も対象です。

相続登記には「期限」があります。

①相続したことを知った日から「3年以内」に登記

②令和6年4月1日より前の相続も対象です。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、「令和9年3月31日」までに相続登記をする必要があります。

さらに、令和8年4月1日からは住所等変更登記も義務化されました。

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2026.10.18 Sunday
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