相続登記には「期限」があります。
①相続したことを知った日から「3年以内」に登記
②令和6年4月1日より前の相続も対象です。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、「令和9年3月31日」までに相続登記をする必要があります。
さらに、令和8年4月1日からは住所等変更登記も義務化されました。