南都留中部商工会

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商工会からのお知らせ

2026 / 07 / 28  17:50

青色申告特別控除の10万円控除要件が変わります (令和9年以後)

税制改正により、令和9年分以降の所得税における青色申告特別控除の控除要件及び控除額が変更されます。

・2年前の事業所得・不動産所得の収入合計額が1,000万円を超え、複式簿記での記帳を行っていない場合は、
 10万円の所得控除が適用できなくなります。
 ※収入合計額が1,000万円以下の場合は、簡易簿記でも10万円の控除が受けられます。

・複式簿記で記帳し、e-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円または75万円*の控除が受けられるようになります。
 ※75万円の控除を受けるには、複式簿記+e-Taxに加えて一定の要件を満たす必要があります。国税庁のチラシをご覧ください。

 

詳細は、国税庁のチラシをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026004-012.pdf

 

  ※記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm#pamphlet

 

 

2026.10.18 Sunday
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