商工会からのお知らせ
2024 / 03 / 25 15:20
離島振興税制について
沖縄県では、観光資源が豊富な離島地域の利点を生かして、離島地域の自立的発展の先導的役割を担う観光・リゾート産業の立地を促進すること等により、若年層の就労の場を創出し、離島地域の活性化を図ることを目的に、離島地域で旅館業等を展開する事業者を対象とした税制特例措置を設けています。令和4年度税制改正により、特例措置の適用期間が令和7年度まで延長されたほか、資本金規模に応じた取得価格の設定、沖縄県知事の事前確認の要件化等の見直しが行われています。
沖縄県ホームページ
https://www.pref.okinawa.jp/kensei/shinko/1017087/1017118/1017141.html
チラシデータ
離島旅館税制ちらし.pdf (0.39MB)
当件に関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 地域・離島課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2370
ファクス:098-866-2068