商工会からのお知らせ
2022 / 01 / 13 17:30
電子取引データ保存方法に関するお知らせ
令和3年度に電子帳簿保存法が税制改正され、令和4年1月1日より電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されることになっておりましたが、令和3年12月27日に公布された改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とすることとなりました。 令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いいたします。
請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方にご対応いただく必要があります。
詳細は国税庁HP、チラシをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
電子取引データ保存チラシ.pdf (0.82MB)